大和ハウス工業(株)は25日、金融商品取引法違反(インサイダー取引)の事実が認められたとし、同社元社員に対し証券取引等監視委員会により課税金納付命令の勧告が行なわれたと発表した。
同社が2013年4月16日に行なった「(株)コスモスイニシアとの資本業務提携及びそれに伴う第三者割当増資の引受けによる子会社の異動」についての未公開事実をその職務に関して知った同社元社員が、当該事実の公表以前に(株)コスモスイニシアの株券合計1万7,000株を買い付けたもの。勧告は、この行為が金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認めたもの。
今回の法令違反に対し、同社元社員が金融商品取引法に基づき納付を勧告されている課税金額は1,314万円。
同社では、今後全社員に対してコンプライアンス教育の再徹底を図り、再発防止に努めていくとともに、企業の合併や買収を担当する専従組織を設置し、情報管理を徹底していく方針。