政府は27日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について閣議決定した。
今回の決定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行に伴い、同法の施行期日を定めるとともに、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)等について所要の改正を行なうもの。
改正の概要は、(1)居住誘導区域を定めない区域は、農用地区域、保安林の区域等都市計画法施行令8条第2項各号に掲げる土地の区域とする、(2)都市計画の決定等の提案をすることができる特定住宅整備事業の住宅の戸数の要件は20戸以上とする、など。
7月2日に公布、8月1日に施行を予定している。