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東京都、木造住宅耐震診断事務所登録制度を改正

 東京都はこのほど、木造住宅耐震診断事務所登録制度を改正した。

 木造住宅の耐震化を促進するため、2006年度より同制度を開始。木造住宅の耐震診断および補強設計について、一定水準の技術があると認められる建築士事務所を登録・公表することで、ユーザーが安心して耐震診断、耐震改修を実施できるようにしている。

 今回の制度改正は、昨年の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の改正に伴い、耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断を実施する技術者に対して資格要件が定められたことによるもの。国の定める資格要件に該当する技術者であることを講習会の受講条件とし、これまで実施してきた修了考査を廃止する。

 なお、更新の講習会については、現行制度と変更なし。新規登録に係る講習会は、15年2月頃に実施を予定している。


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