「宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定され、同法の施行期日が2015年4月1日に決定した。 改正により、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更されるほか、宅地建物取引士の業務処理の原則、従業者への必要な教育を行なうよう努める宅地建物取引業者の業務等を規定される。 不動産価格指数、マンションが18ヵ月連続のプラス/国交省調査 住宅の買い時感、7割超が「買い時」と回答/住宅金融支援機構調査 最新刊のお知らせ 2025年5月号 「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら