「建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令および建築基準法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が16日、閣議決定された。 建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、同法施行令など関係政令についての改正が必要なため。 構造計算適合判定資格者検定の創設関係や、構造計算適合性判定対象の見直し関係、木造関連基準の見直し関係などが改正されることとなった。 公布は1月21日、施行は6月1日の予定。 住宅エコポイント申請、累計約188万戸突破/国交省調査 平成26年度木造建築技術先導事業、第2回は3プロジェクトを採択/国交省 最新刊のお知らせ 2025年7月号 定住・関係人口増加で空き家も活用? ご購読はこちら