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都市再生機構法を一部改正、近接団地との統合建て替え可能に

 政府は13日、独立法人改革推進整備法の一部改正案を閣議決定した。行政改革の一環で、国土交通省所管の独立行政法人都市再生機構法、独立行政法人海技教育機構法なども改正される。

 都市再生機構法については、(独)都市再生機構(UR都市機構)が複数の賃貸住宅の機能を集約するために行なう建て替えについて、従前地・隣接地に加えて近接地でもできるようにする。これにより、収益性の低い団地を、近接する団地と統廃合して建て替えられるようにした。

 また、開発型SPCの活用を可能にする投資規定を追加。UR都市機構が民間事業者と共同で、建築および敷地整備に関する事業に投資できるようにした。


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