東京都は4月1日より、景観に関する大規模建築物等の事前協議制度について、試行運用を開始する。 東京都景観条例に基づき、都市開発諸制度を活用する建築計画などが対象。都市再生特別地区の事前協議について、魅力ある景観形成を目的に、東京都景観審議会の意見を求めることとし、事前協議実施にあたっての計画のディテールについては、進捗状況に応じて段階的な協議の実施も可能とするというもの。 試行期間は4月1日~2017年3月31日、本格施行は17年4月1日。 新理事長に元国交省都市局長の加藤利男氏/住宅金融支援機構 ハトマークブランド力向上へシンボルマークを統一/全宅連 最新刊のお知らせ 2025年5月号 「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら