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敷金の定義など盛り込む。民法改正案が閣議決定

 政府は31日、債権等に関する民法改正案を閣議決定した。今国会への提出を目指している。

 改正案では、不動産賃貸借契約における敷金について、初めて定義付け。「賃貸借に基づいて賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭」とした。賃貸人は、賃貸借契約の終了時などに、受領した敷金の中から債務額を控除した額を賃借人に返還しなければならないと定めた。

 賃貸物の修繕に関しても、修繕が必要で、賃借人が賃貸人に修繕が必要な旨を通知したにも関わらず、賃貸人が相当期間にわたって修繕をしない時など、一部で賃借人の修繕権を認めた。


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