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中古住宅とリフォーム一体型ローンの取扱開始/住宅金融支援機構

 (独)住宅金融支援機構は、20日より「フラット35(リフォーム一体型)」の取り扱いを開始する。

 国土交通省が10日、独立行政法人住宅金融支援機構法施行令を一部改正する政令を公布、即日施行し、住宅金融支援機構が譲り受けることができる貸付債権の資金使途に、「住宅の建設・購入」に付随する行為として、「住宅の購入に付随する当該住宅の改良(リフォーム)」を追加したことを受けて、販売開始するもの。

 中古住宅の購入と併せてリフォーム工事を行なう場合に、中古住宅の購入資金とリフォーム工事の資金を「フラット35」借り入れできる制度。リフォームによって「フラット35」の技術基準を満たすことが条件となる。そのほか、浴室および階段への手すり設置など、「フラット35S」の条件を満たせば、同ローンの利用もできる。

 対象は1億円以下の住宅。借入額は100万円以上8,000万円以下で、中古住宅購入価額とリフォーム工事費の合計額以内。資金受取はリフォーム工事完了後。一般的な戸建住宅の場合、借入申込後、事前確認のうえ、既存住宅売買瑕疵保険の付保、中古住宅の代金決済、リフォーム工事計画の確認、リフォーム工事、適合証明検査、リフォーム工事の代金決済という流れになる。


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