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都営住宅3戸で不適切なアスベスト取り扱い発覚/東京都

 東京都は1日、東京都住宅供給公社に営繕工事業務を委託している都営住宅3戸で、空き家補修工事におけるアスベスト含有建材(天井吹付けひる石)の不適切な取り扱いがあったと発表した。

 天井部分に吹付けられたひる石にアスベストの含有が確認されている都営住宅「南砂三丁目アパート4棟」(江東区)、「西水元五丁目アパート4棟」(葛飾区)、「狛江アパート48棟」(狛江市)のそれぞれ1戸・計3戸の空き家補修工事を行なった際、義務付けられた届出を行なわず、また、工事事業者は、法令で義務付けられた飛散防止対策をとらずに天井の一部の吹き付け材を撤去し、さらに適正な廃棄物の処理を行なっていなかったことが判明した。
 さらに、2014年5月以前に工事が行なわれた51戸についても、同様の不適切な工事が実施されていた疑いがあり、現在、工事事業者に事実確認を行なうとともに、関係当局に対し報告を行なっている状況。

 東京都は、05年度から09年度までに、同公社を通じ、天井吹き付け材(ひる石)を使用している都営住宅(約12万戸)を対象に、アスベスト含有調査を実施。アスベストの含有が確認された7,348戸に対しては、「石綿障害予防規則」に定められている囲込工法を採用することとし、06年度から10年度までに、住戸内に入室して天井にボードを取り付ける工事を実施し、アスベストの飛散防止を図った。そのうち、入室しての工事に同意が得られなかった1,067戸については、空き家になった時点で囲込工事を実施することとしている。

 今回の不適切な工事発生の原因として、空き家補修工事を発注する窓口センターにおいて、工事発注の際に使用している囲込工事が必要な住宅リストの不備、確認の不徹底があり、情報の誤認や現地確認の際の見逃しが生じたとしている。

 なお、今回発覚した3戸について、室内および玄関前共用廊下、住宅敷地境界(屋外)のアスベスト濃度を測定した結果、すべて0.3本/リットル未満であり、通常の大気濃度と同様であることは確認済み。

 今後、公社は、不適切な取り扱いを行なった住戸について、東京都環境局、区市、労働基準監督署等の指示・指導等に従い、必要な措置を速やかに講じるほか、関係する公社役職員に対する厳正な処分や再発防止対策を実施していく方針。

 詳細は都のホームページ参照。


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