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「公営住宅法施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定/国交省

 国土交通省は13日、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定した。

 公営住宅法施行令第1条第3号ホを改正し、非婚の母または父について、公営住宅の入居者の収入算定上、寡婦(寡夫)控除の対象とする。公布は2015年10月16日、施行は16年10月1日。

 なお、この政令案の施行日後においても、現入居者の家賃の算定の基礎となる収入の計算について、17年3月31日までは、従前の例によるものとする旨の経過措置を定める。
 また、この政令案の施行日前に入居者の公募または公営住宅法第22条第1項に基づく特定入居の申し込みが開始されたが、入居者の決定がこの政令案の施行日以後になされる場合について、当該入居者に係る収入の条件は、従前の例によるものとする旨の経過措置を定める。


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