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「マンション標準規約」パブコメ提出。コミュニティ条項は改正案賛成/都市住宅学会

 (公社)都市住宅学会のマンション管理規約特別研究委員会は19日、国土交通省が公表した「新たな管理ルール検討会を踏まえたマンション標準規約(単棟)及びコメント(案)」を踏まえ、見解をとりまとめて国交省に提出したと発表。その内容を公開した。

 改正案及びコメントは、マンションにおける管理ルール・管理組合運営のあり方を、目的にまでさかのぼって検討したものであり、これまで検討されてきたマンション標準管理規約と比較しても包括的なものであると評価した上で、個々の論点について逐条的に言及している。

 27条10号・32条15号のいわゆるコミュニティ条項については、削除・および改正案の示す方向に賛成とした。コミュニティの重要性については肯定した上で、マンション管理組合は共有者の団体であり自治会とはその性格が異なること、自治会は任意加入組織であることなどを踏まえ、管理組合活動と自治会活動は区別して考えないと問題があり、その意味で、改正案コメントは十分な内容になっていると評価した。

 また第35条の管理組合方式についても、管理組合・区分所有者が、居住資産価値の最大化を図れるよう、多様なマンション管理方式および導入ルールを標準管理規約に盛り込むということについてもきわめて適切だとした。また外部専門家を活用した場合の理事会等の権限強化、理事・管理組合の利益相反取引の規制、外部管理者の利益相反行為規制についても、過不足なく内容的にも適切であるとし、特に利益相反取引の規制については、区分所有者が役員等を務める場合でも同様であるため、外部専門家の導入とは別に、明確に規定とれることが必要だ、と記述した。

 見解の詳細はホームページ参照。


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