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UR賃貸住宅の「継続家賃改定ルール」を策定

 (独)都市再生機構(UR都市機構)は24日、UR賃貸住宅の「継続家賃改定ルール」を決定した。

 「行政改革推進会議独立行政法人改革等に関する分科会第4ワーキンググループ報告書(2013年12月18日)」および「独立行政法人改革等に関する基本的な方針(同年12月24日閣議決定)」を踏まえ、居住者の代表を含む有識者からなる経営基本問題懇談会家賃部会において見直しの検討を行なってきたもの。

 UR賃貸住宅の家賃を、インフレ等による近傍同種の住宅の家賃の上昇に速やかに対応させることにより、新規入居者の家賃との均衡を図るとともに、民間賃貸住宅市場の一般慣行との整合を図ることを目的とし、改定周期の短縮、改定の時期の見直し、算定のもととなる指標の見直し等を行なった。

 家賃再評価手法におけるスライド法の変動率について、家賃指数(消費者物価指数)を、近傍同種家賃の変動率に変更。改定の時期は、3年ごとの一斉改定(4月1日)を、各住宅の契約更新日(前回改定(未改定の場合は契約時)から2年に満たない住宅は除く)における改定に変更する。改定対象住宅は、改定額が500円以上(改定前継続家賃と近傍同種家賃との乖離がおおむね1,500円)の住宅を、改定前継続家賃と近傍同種家賃との間に「近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しない範囲(5%)」を超えた乖離が生じている住宅に変更。改定額が6,000円を超える住宅に対して改定額を抑える激変緩和措置は廃止する。低所得(収入分位25%以下)高齢者世帯等への特別措置世帯要件に18歳未満の子を扶養する世帯を追加した。

 2016年4月1日から順次実施していく。


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