建築基準法施行令および地方自治法施行令の一部を改正する政令、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が12日、閣議決定された。施行は、6月1日。
今回の改正では、定期報告を要する建築物として、新たに高齢者・障碍者が就寝する施設や不特定多数の者が利用する一定規模以上の施設などを追加したほか、定期報告を要する建築設備として、一定の昇降機や防火設備を定めた。
また、伝統的工法の利用促進に向け、自身による床組の変形防止方法等についての基準を整備し、規制を合理化したほか、防火・避難に関する規制の合理化や、新たな形式適合認定の類型も定めた。