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民間都市再生整備事業、事業規模緩和でパブコメ/国交省

 国土交通省は19日、都市再生特別措置法施行例の一部を改正する政令案、および民間都市開発の推進に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案について、パブリックコメントを開始した。

 都市再生特別措置法施行令の一部改正については、民間都市再生整備事業計画の国土大臣認定に求められる事業規模が原則「0.5ha以上」、三大都市圏の既成市街地等を除く地方都市で「0.2ha以上」と定められているが、これを「500平方以上」に緩和する改正。

 民間都市開発の推進に関する特別措置法施行例の一部を改正する政令案については、都市再生整備事業の規模要件の特例措置を3年間延長し、2019年3月31日までとするように改正するというもの。

 いずれも3月下旬の閣議決定・公布、4月1日の施行を予定している。


 詳細は「e-Gov」のパブリックコメントを参照。意見・情報受付の締め切りは3月19日。


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