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民泊サービス検討会、中間整理公表。新法制定も検討課題に

 「民泊サービス」のあり方に関する検討会は16日、「『民泊サービス』のあり方について」と題した中間整理を、ホームページで公表した。

 自宅の一部やマンションの空き室などを活用したいわゆる「民泊サービス」を有償実施する場合には、旅館業法の許可が必要だが、それを得ることなく実施する違法な民泊サービスが拡大。対応が求められたことから厚生労働省・観光庁が同検討会を設置、15年11月からの7回にわたる検討を踏まえ、検討結果について「中間整理」としてとりまとめた。

 中間整理では、「早急に取り組むべき課題」と、「中期的な検討課題」に整理。「早急に取り組むべき課題」では、当面旅館業法の簡易宿所の枠組みを活用し、旅館業法の許可取得を促進すべきとし、現行の客室面積の基準である延床面積33平方メートルから3.3平方メートル×宿泊者数の面積基準への緩和、家主不在ケースでも一定の管理体制確保を前提に許可対象とする、自宅の一部を活用した民泊サービスでは玄関帳場の設置を要しない、といった緩和策を提示した。

 「中期的な検討課題」としては、「家主居住で一部の自宅を貸し出すようなホームステイタイプ民泊サービスについては緩和対象とすべきではないか」、「家主不在の民泊サービスについては、管理事業者を介在させることで緩和対象とできないか」などの指摘がなされたことから、法改正・新法制定も含めた検討を引き続き進めていく。

 また、問題発生時には行政処分を可能とする枠組みや、賃貸借契約、分譲マンションの管理規約に反していないことの担保措置についても、さらに検討を進めていくとしている。


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