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時差出勤制度、自己都合での利用も可能に/東急リバブル

 東急リバブル(株)は、5月より時差出勤制度について、業務上の理由だけでなく自己都合事由においても利用可能とした。

 同制度は、1日の労働時間8.5時間(休憩時間1時間を含む)はそのままで、始業時間を午前6時から午後1時30分までの間で、30分単位で繰り上げ・繰り下げ可能とするもの。自己都合事由も対象とすることで、保育園や介護施設への送迎、子供の学校行事への参加など、さまざまな生活シーンに合わせて利用可能となる。半休制度との併用も可能。

 今後も、働く時間に選択肢を設けることで、ワークライフバランスの向上、メリハリのある効率的な働き方による生産性向上を図っていく。


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