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「管理委任状」書式を作成、オーナーの高齢化に対応/日管協

 (公財)日本賃貸管理住宅管理協会の相続支援研究会はこのほど、「管理業務委任状」書式を作成した。

 オーナーの高齢化に伴い、賃貸管理業務に関する意思確認が困難となることに備え、あらかじめオーナーが管理業務に関する代理人を選任。万が一オーナーが認知症になった以後においても、賃貸住宅管理事業者が当該代理人に対して管理業務に関する意思確認をすることができるもの。

 特定の管理物件について、賃貸借契約の締結や解除、修繕工事、原状回復工事に関する請負契約の締結、その他これに付随する一切の行為を行なう代理権を、オーナーが親族等の代理人に授与。オーナーは、書面で委任契約を取り消すことによって、いつでも終了させることができる。一方、取り消さない限りは、オーナーが認知症となって後見開始の裁判を受けた場合であっても、代理権は消滅せず、引き続き代理行為を行なうことが可能となる。

 ただし、委任契約はオーナーの財産管理全般を委任しているものではないため、認知症になった場合には速やかに成年後見の申し立てを行なって成年後見人を選任してもらい、成年後見人によって財産を適切に管理させる必要がある。


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