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改正都市再生特別措置法成立。土地共有者3分の2の合意で団地再生可能に

 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案が1日の参議院本会議で可決・成立した。

 住宅団地の再生に際し、土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、共有者それぞれ一人の組合員として扱い、3分の2の合意で事業推進が可能となる。

 その他、民間都市再生事業の申請期限の延長、市街地再開発事業の施行要件の見直し等がなされた。


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