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民泊サービス検討会、最終報告書公表。新法での民泊スタートを進言/厚労省、観光庁

 厚生労働省と観光省は23日、『「民泊サービス」のあり方に関する検討会』の最終報告書『「民泊サービス」の制度設計のあり方について』をとりまとめ、公表した。

 住宅を活用した宿泊サービスの提供で、1日単位で利用者に利用させるもの、半年未満(180日以下)の範囲内で設定された日数の中で、有償かつ反復継続するものを民泊と位置付け、旅館業法とは別の法整備をすることが適当であるとした。

 またその類型を「家主居住型(ホームステイ)」と「家主不在型」とし、どちらも利用者名簿の作成・備え付け、最低限の衛生管理措置、1人当たり3.3平方メートルの面積基準、住宅への標識形状、苦情対応などを求める。
 家主不在型については、行政庁へ登録した管理者が委託を受け、住宅提供者に変わり適正な管理サービスを提供する。
 こうしたルール整備で、安全面・衛生面を確保し、匿名性の排除を実現すべきであるとした。

 全文は、厚生労働省の公表資料を参照。


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