経済産業省は4日、住宅の点検を行なう事業者または不動産仲介事業者が、あらかじめ金銭を徴収して住宅設備機器の保守および故障時の修理を行なう事業が、「保険業」(保険業法第二条第二項)に該当すると公表した。
理由として、(1)保守・修理契約の主体が住宅設備機器の瑕疵について民事上の責任を負う製造販売事業者ではないこと、(2)同事業のような仕組みは保険取引と異なるものと認知されているとはいえないことがあげられた。
「グレーゾーン解消制度」(産業競争力強化法)を活用した照会に対して回答したもの。事業者が新事業活動を行なうに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について回答している。