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300平方メートル超の建築物の設計・工事監理契約の適正化へ、業界団体に周知要望/国交省

 国土交通省は12日、不動産・建設関連業界団体に対して、2015年6月25日に施行した改正建築法について会員への周知を求める文書を送付した。

 改正法では、延床面積300平方メートル超の建物における書面契約の義務や、国土交通大臣の定める報酬基準に準拠した委託代金での契約に関する努力義務を規定。発注者の理解・協力が適正な契約の推進には不可欠との観点から、業界団体に対して要望を送った。

 書面契約については、事後のトラブル・損害の防止のために重要とした上で、建築物の設計・工事監理業務の委託契約の際に書面契約を徹底する旨を求めた。また、法律上の義務はない300平方メートル以下の建築物についても書面契約することが望ましいとした。

 報酬基準についても、業務の円滑化・質的向上を確保するために、あらためて適正な委託代金による発注が不可欠とした。

 


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