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特区民泊事業の最低宿泊日数等についてパブコメ/内閣府

 内閣府はこのほど、「国家戦略特別区域法施行令の一部を改正する政令(案)」について、パブリックコメントを開始した。

 内外観光客等の宿泊ニーズの急増に対応するため、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊事業)の要件を見直し、施設の使用期間を現在の7日から10日までのところを、3日から10日までと最低宿泊日数について短縮することに。また、滞在者名簿の備付けや周辺地域住民に対する説明、苦情および問い合わせに対する対応を追加することを踏まえた、国家戦略特別区域法施行令の一部の改正について意見を募集する。

 意見募集期間は10月20日(必着)まで。インターネット上の意見募集フォームまたは意見提出用紙に氏名、連絡先および本件への意見を記入の上、インターネット、郵送、FAXのいずれかの方法で提出する。詳細は電子政府の総合窓口「e-Gov」パブリックコメントを参照のこと。


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