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古民家等の活用促進、市街化調整区域建築物の用途変更を柔軟に運用/国交省

 国土交通省はこのほど、空き家となった古民家等の既存建築物を地域資源として、既存集落のコミュニティ維持や観光振興等による地域再生に活用する場合に、市街化調整区域における既存建築物の用途変更について、柔軟に運用されるよう、開発許可制度運用指針の一部を改正した。

 対象とする用途類型は、(1)観光振興のために必要な宿泊、飲食等の提供の用に供する施設(現に存在する古民家等の建築物自体や、その周辺の自然環境・農林漁業の営みを、地域資源として観光振興に活用するため、当該既存建築物を宿泊施設や飲食店等に用途変更する場合)。(2)既存集落の維持のために必要な賃貸住宅等(既存集落においてコミュニティや住民の生活水準の維持を図るため、当該集落に存する既存建築物を、移住・定住促進を図るための賃貸住宅、高齢者等の福祉増進を図るためのグループホーム等に用途変更する場合)。


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