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宅配ボックス、共用廊下と一体なら容積算入せず

 国土交通省は10日、宅配ボックス設置部分の容積率規制の適用を明確化し、特定行政庁などに通知した。

 共同住宅の共用の廊下と一体の宅配ボックス設置部分については、共用の廊下と同様に容積率規制の対象外とすることを明確化した。

 宅配ボックスの設置促進は、再配達の減少につながることから、働き方改革の実現・物流生産性改革の推進に寄与するとしており、同省ではさらなる施策を講じていくことを検討している。

 詳細は同省発表資料まで。


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