(一社)シェアリングエコノミー協会は29日、住宅宿泊事業関連条例に関する意見書を作成。全国の自治体に提出した。
意見書は、「わが国におけるシェアリングエコノミーの健全な発展のため、柔軟かつ実態に即した法律・条例の整備を望む」とし、各自治体において現在検討が進んでいる住宅宿泊事業関連条例について、過剰な規制が課されないよう慎重な検討を求めるもの。
具体的に、「住宅専用地域全域を対象とした一律の制限を課すべきではない」と言及。「都道府県や保健所を設置する市・特別区全域を対象とした一律の制限は、住宅宿泊事業法の目的に逸脱し、違法・無効な制限であることは明らか」とし、また「曜日による制限も、制限が必要な理由を具体的事実関係に基づいて検討した上で行なわない限り、違法・無効な条例となるおそれがある」との考えを示した。
同協会では、仮にこれらの制限を課す場合は、実態調査やアンケートを行なうなどして、できるだけ早期に条例改正すべきとしている。