(一社)不動産証券化協会ではこのほど、「ARES不動産投資運用評価ガイドライン(私募ファンド用)」を制定した。
機関投資家が私募REITを含む私募ファンドへの投資を検討する際に、運用会社が機関投資家に開示すべき標準的な項目を示すことで、機関投資家・運用会社の負担を軽減、両者のコミュニケーションの円滑化を図ることを目的としている。
新たに策定した内容が「第1部 運用会社編」で、ガイドラインの目的や適用範囲等を定めた「総則」、開示資料に記載すべき項目を示した「記載事項」、具体的に記載する方法(ひな形と記載例)を示した「記載様式」で構成。2012年に制定した「ARES私募不動産ファンドガイドライン」については、「第2部 発行開示・継続開示編」と名称を変更。これらを合わせて今回制定したガイドラインとする。
なお、第2部については、第1部との整合性をとるための改訂を実施したが、内容には大きな変更はない。
ガイドラインは、ホームページで公表している。