国土交通省は、民間都市再生事業計画の認定を申請できる都市再生事業の規模に関し、運用の明確化を図った。 都市再生特別措置法第20条に基づき民間都市再生事業計画の認定を申請することができる都市再生事業の規模は、面積要件を1ha以上としているが、隣接または近接する事業が一体的な施行の場合、0.5ha以上であれば申請を可能とした。比較的小規模な都市再生事業でも、エリアマネジメント団体等による公共施設等の管理・運営等の要件を満たした場合、国土交通大臣の認定を申請することができる。 首都圏の既存マンション価格、再び上昇 沼津にららぽーと/三井不動産 最新刊のお知らせ 2025年5月号 「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら