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社宅代行業務効率化に向け共通「契約書」運用へ

 (公財)日本賃貸住宅管理協会・社宅代行サービス事業者協議会は10日、標準版「居住用建物賃貸借契約書(法人版)」の運用を、2020年1月より順次開始すると発表した。

 社宅代行サービス事業者と仲介・管理会社双方の「業務効率化」と「生産性向上」を図ることが目的。

 契約書は、民法(債権法)改正に対応。賃借物の一部滅失に基づく賃料の減額に対し、使用できなくなった部分の割合に応じて減額する旨を明記。明け渡し時の原状回復について、原状回復ガイドラインの遵守を明文化している。また、賃貸住宅管理業者登録制度にも準拠し、賃貸住宅管理業者登録制度業務処理準則第7条2項にて規定される「賃貸借契約締結時に賃借人に対する管理事務の内容等を記載した書面を交付する件」につき、頭書に記載欄を設けた。
 さらに、法人契約に特化した条文構成とし、賃借人(乙)は法人を指し、入居者は入居者と定義、連帯保証人を不要としている。地域商慣習等、個別ルールに柔軟に対応できるよう特約欄も大きく設けた。

 同日の記者発表会において、同協議会会長の栗山直能氏((株)リロケーション・ジャパン代表取締役社長)は「今後、社宅代行サービス事業者が統一で本契約書を使用することで、長期間および長時間にわたる条文交渉や修正業務等が飛躍的に軽減されることを期待している」と話した。


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