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民法改正による連帯保証極度額、「賃料2年分以下」が7割

 (一社)全国賃貸不動産管理業協会(全宅管理)は、4月の改正民法施行を控え、全会員を対象としたアンケート調査を実施。調査結果を公表した。調査期間は2019年12月12~26日、FAXによる調査で、有効回答数は627件。

 改正民法の内容等について、貸し主や借り主からの問い合わせの有無を聞いたところ、「ある」が5.0%、「ない」が93.0%となった。「ある」と回答した会員にその内容を聞くと、多くが「連帯保証人の極度額」に関する問い合わせだった。

 連帯保証契約の締結に当たって設定する極度額については、賃料5万円と想定した場合「30万円以下」16%、「30万円超~60万円以下」25%、「60万円超~120万円以下」30%、「120万円超~180万円以下」4%、「180万円超」5%。無回答も20%あった。多くが「賃料の2年分(120万円)」もしくは「賃料の1年分(60万円)」と回答した。少数回答では、「借り主が火災保険に無加入である場合、万一に備えてある程度の額が必要」との理由で「2,000万円」という回答もあった。

 新規契約において、家賃保証会社を利用する件数が増えるかどうかについて聞くと、「増えると思う」が65.0%を占め、「変わらない」が33%。「減ると思う」は1件(0.2%)のみだった。改正民法施行後の家賃保証会社の利用割合については、「10割(すべて)」が33%で最も多いのに加え、「9割」が10%、「8割」が11%と、8割以上という回答が過半を占めた。

 施行に向け、不安な点を複数回答で挙げてもらうと、「連帯保証人の極度額」が63%で最多。続いて「契約書式」が57%、「原状回復義務」が37%で続いた。


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