「土地基本法等の一部を改正する法律案」が27日、参議院で可決、成立した。 土地政策全般の政府方針として土地基本方針のを創設のほか、2020年度からの新たな国土調査事業十箇年計画の策定、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、所有者等からの報告徴収、地方公共団体による筆界特定の申請等の調査手続きの見直しなどを定めている。 施行は4月1日。 大規模盛土造成地、全国に5万ヵ所超 エネファームと太陽光のダブル発電住宅推進 最新刊のお知らせ 2025年5月号 「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら