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管理組合総会のIT化へQ&A公表

 (公財)マンション管理センターは20日、「新型コロナウイルス感染拡大におけるITを活用した総会・理事会の開催に関するQ&A」を公表した。

 「区分所有法における集会の開催について、ITを活用することはできるか」という質問に対しては、区分所有者は、規約または集会の決議により、電磁的方法によって議決権を行使することができ、 集会に出席せずに、電子メールの送信やWebサイトへの書き込み等の電磁的方法を用いて議決権を行使することができるとした。その際、電子署名やパスワードを付与することが後のトラブル防止につながると付記している。また、電子的方法等による事前の議決権行使を行なえば、ウェブ会議システムを使用した集会の開催も可能であるとした。

 また、「管理組合の管理規約に規定はないが、ITを活用した理事会を開催したい」という内容に対しては、管理組合の管理規約に規定がない場合でも、新型コロナウイルス感染拡大の予防という観点から、当面の間は区分所有者からの理解や了承が得られれば、そのような対応がなされても不適切ではないという考えを示した。

 詳細は、同センターホームページまで。


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