「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律」が、令和3年4月1日から施行される。
今回の改正により、省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、非住宅部分の床面積の合計の下限を2,000平方メートルから300平方メートルに引き下げると共に、基準適合義務の対象範囲を拡大する。また、小規模(床面積合計が300平方メートル未満)の住宅・建築物の設計の際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度を創設する。
さらに地方公共団体が、その地方の自然的社会条件の特殊性に応じ、条例で省エネ基準を強化できることとする。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、対面での説明会は行なわず、改正法の内容を動画で説明するサイトを本日、開設した。

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