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賃貸住宅管理業法、登録制度開始に向け議論

 国土交通省は7日、貸住宅管理業法の施行に向けた検討会の3回目となる会合を開催。2021年6月施行となる賃貸住宅管理業法の「賃貸住宅管理業者登録制度」に係る業務管理者の要件や、施行までのスケジュール等について議論を行なった。

 同法では、賃貸住宅管理業者として登録した事業者は、事業所・営業所ごとに、賃貸住宅管理に関する一定の知識を有する資格者(業務管理者)を置くことが義務付けられる。賃貸管理業者の従業員の中には管理業務に関する知識が十分でないものも存在することから、「賃貸住宅管理業に係る知識」「管理業務に係る知識」「管理業務に係る業務処理能力」のすべてを有することを業務管理者の要件の基本的考え方とするとした。それらの要件を満たす者として、「賃貸不動産経営管理士」と「宅建士」をあげ、それぞれ一定の実務経験と、同法に係る講習の受講を要件とする方針。

 登録制度の登録猶予期間(21年6月~22年6月)は、2時間程度の「移行講習」とする。宅建士については、管理業務知識を問う講習も実施する予定。21年3月下旬までに政省令を発出し、講習機関を指定。4月下旬には講習を実施する方針。

 また、財産的基礎要件など賃貸住宅管理業者の登録要件や分別管理の方法、定期報告の方法、重要事項説明書の具体的内容、契約締結時書面の具体的内容等についても、今後検討会およびワーキンググループで議論を進め、3月末には政省令、運用指針等により定める。


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