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国交省、長期優良住宅制度見直しへ改正法案

 国土交通省は、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を、18日開会した第204回国会に提出する。

 社会資本整備審議会住宅宅地分科会と同審議会建築分科会との共管による「既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に関する小委員会」(委員長:深尾精一氏(首都大学東京名誉教授))が今月中に発表するとりまとめに基づき、長期優良住宅の認定拡大に向けた制度改正を行なう。

 マンション等の共同住宅で特に認定が進んでいない(新築住宅の0.2%)ことから、区分所有住宅の長期優良住宅建築計画の認定手続きを見直し、各住戸の区分所有者を主体とした認定ではなく、住宅の維持保全を行なう管理組合が住棟単位で認定を受けることができる住棟認定制度を導入する。

 既存住宅の認定については、建築行為を伴わない場合でも、長期使用構造等に適合するなど一定の性能を有するものについては、維持保全計画のみで認定が取得できる制度を創設する。

 また、登録住宅性能評価機関が行なう住宅性能評価と長期使用構造等の確認の一体で審査することで、長期優良住宅住宅建築等計画の認定手続きの合理化を図る。

 国会提出は2月上旬を予定。


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