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売買取引の書面電子化、社会実験を開始

 国土交通省は10日、「不動産の売買取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験」の開始と参加事業者の募集を開始した。

 1月25日開催の「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会(第7回)」での決定を踏まえてのもの。重要事項説明書等(宅地建物取引業法第35条及び37条)に加え、34条の2(媒介契約)に関する書面も対象となる。実験に参加するには、同省への参加登録が必要。登録した事業者は、「賃貸取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験」にも参加できる。実験期間は「当面の間」としている。

 一方、2020年9月より開始した「賃貸取引における重要事項説明書等の書面の電子化に係る社会実験」は、20年12月末までの実施件数は118件と伸び悩んでいることから、実験期間を当分延期する。現在の登録事業者は122社。売買取引の社会実験に登録した事業者も参加できる。

 なお、同検討会では個人を含む売買取引におけるIT重説について、4月にも本格運用を開始するとされ、本格運用にあたり実施マニュアルを作成の上、宅建業法のガイドラインも改正する予定。


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