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賃貸住宅管理業法、施行日は6月15日

 「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令」および「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が16日、閣議決定された。

 同法の賃貸住宅管理業の登録制度に係る部分の施行日は、6月15日とされた。サブリース事業者と所有者との間の賃貸借契約(特定賃貸借契約)の適正化に係る措置については、2020年12月15日に施行されている。

 一部改正の政令では、賃貸住宅管理業者の登録更新に必要な手数料を1万8,700円と制定。オンライン申請の場合は1万8,000円とする。また、管理受託契約に係る書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合に当該提供の相手方から得る承諾に関する手続きを定めた。

 公布日は4月21日。


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