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賃貸住宅管理業者登録制度の「解釈・運用の考え方」公表

 国土交通省は23日、賃貸住宅管理業法における新しい登録制度の詳細等を記載した、「解釈・運用の考え方」を発表した。

 委託を受けて管理する賃貸管理の戸数が200戸以上である管理業者は、管理業登録の義務が発生。登録業者は(1)業務管理者の配置、(2)管理受託契約の締結前・締結時の書面交付等、(3)金銭の分別管理、(4)定期報告が義務付けられる。

 具体的には、(1)登録事業者は管理事務所毎に1名以上の業務管理者を設置することが求められ、その業務管理者は、賃貸不動産経営管理士か宅建士の資格者保有者であり、国が指定する講習を受けることが必要となる。

 (2)管理受託契約の締結前に法で定められた事項を記載した書面を交付し、重要事項説明をしなければならない。また、重要事項説明書と管理受託契約書は別々に用意することが求められる。

 (3)については、登録事業者は、自己の固有財産と管理業務において受領する家賃、敷金、共益費等を分別して管理しなければならないとし、(4)については登録事業者は、管理業務の実施状況等について、定期的に委託者に報告する必要があるとしている。


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