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長期優良住宅普及へ関連法案が成立

 「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」が21日、参議院で可決、成立した。

 長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上と既存住宅を安心して購入できる環境の整備により、既存住宅流通市場の活性化につなげることを目的に、長期優良住宅促進法、品確法、住宅瑕疵担保履行法を一体で改正するもの。

 長期優良住宅の普及促進に向け、共同住宅については区分所有者がそれぞれ認定を受ける形式から、管理組合が一括して認定を受ける住棟認定に変更する。既存住宅についても、増改築なしに認定が受けられるようにするなど、共同住宅の認定基準の合理化等を進める。災害リスクが高いエリアについては認定対象から除外する。

 また、住宅性能評価を行なう民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を併せて実施できるようにすることで、認定手続きの合理化を図る。


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