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不適正処理を抑制し危険な盛り土等の発生を防止

 「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が30日、閣議決定された。

 建設工事から発生した土砂等について、再生資源としての利用を促進することにより、不適正処理を抑制し危険な盛り土等の発生を防止するため、資源の有効な利用の促進に関する法律に基づく立ち入り検査や勧告・命令の対象事業者を拡大する。

 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく「判断の基準となるべき事項」に照らして、再生資源の利用が著しく不十分であると認める場合に、国土交通大臣による立入検査・勧告・命令の対象となる事業者の要件(その事業年度における建設工事の施工金額が50億円以上であること)について、「25億円以上」に引き下げ、その対象を拡大する。

 公布は2022年9月2日、施行は23年1月1日。


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