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所有者不明土地関連の制度改正を説明/全宅連

 (公社)全国宅地建物取引業協会連合会は14日、全国の都道府県宅建協会会員を対象としたウェブセミナー「令和5年4月からいよいよ施行!!所有者不明土地関連法~改正法の施行で不動産実務がどう変化するか~」を実施。約700人が聴講した。

 セミナーでは、法務省民事局民事第二課長の藤田正人氏が、2023年4月に施行となる相続土地国庫帰属法など、所有者不明土地関連法について解説した。

 同氏は、所有者不明土地問題について解説した後、23年4月に施行される「民法等一部改正法」「相続土地国庫帰属法」、24年4月に施行予定の不動産登記法の改正について概要やその狙いを説明。民法等の改正では、隣地からの越境した枝の切り落としなどについて隣地の所有者が不明だった場合の対処するための方策を定めているほか、共同所有者のうちに所在不明者がいる場合に処分や利活用の意思決定をしやすくするなど、スムーズな土地活用ができるような制度改正を行なう。

 「これらの新制度は、所有者が分からずに取引や活用ができなかった土地を、より流通・利活用しやすくするための法改正だ。法務省が実施した調査では、相続関連のことを不動産会社に相談したいという回答が1割以上あった。相談される機会も増えるだろう。23年4月の新制度開始までに準備していただきたい」(藤田氏)。


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