国土交通省は13日、「小規模不動産特定共同事業に関する実務についての講習を指定するための基準等」の一部改正案に関するパブリックコメントの募集を開始した。
小規模不動産特定共同事業の業務管理者の要件の一つに、主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習(指定講習)を修了した者であることが定められており、修了者に交付する修了証明書の有効期間を5年以内と定めている。近々1回目の修了証明書の有効期限が到来する。
指定講習制度は、同事業への参入を検討している地域の不動産事業者などにおいては、業務管理者を地域で確保することは困難であるとの実態を踏まえて創設されたが、実際には人材の確保が課題となっており、事業活性化の観点からも指定講習制度を実態に即した形で運営することにより事業運営に必要な知識および技能を維持する選択肢の拡大を図ることが望ましいとされている。
そこで、再検討の結果、業務管理者としての資質を損なわない範囲で指定講習の内容を簡略化した更新講習を新設。必要な人材を確保できるよう、基準告示について、一部改正を行なう。
締切は8月11日。詳細はホームページを参照。