「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令および施行に必要な規定の整備等を行なう政令が12日、閣議決定された。 2022年6月公布の同法では、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示の強化、建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度の創設、防火規制の合理化などに係る規定について、公布日から2年以内に施行することとされていた。 今回閣議決定した政令により、これらの施行日が24年4月1日とされた。 「プラウド」の防災・環境性能を強化/野村不 多目的に使えるヌック採用/日鉄興和不「宮崎台」 最新刊のお知らせ 2025年5月号 「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら