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低未利用土地の100万円控除、全都道府県で確認書交付

 国土交通省は10日、「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除制度」について、利用状況について調査し、とりまとめた。

 個人が保有する低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の金額から100万円を控除するという制度。2023年1月には制度対象を拡充した。

 22年の1年間に自治体が低未利用土地等の譲渡に対して確認書を交付した件数は4,842件。全都道府県において交付実績があった。確認書の交付数が多かったのは、都道府県別では北海道(331件)、茨城県(302件)、群馬県(197件)の順。市町村別では、宮崎県都城市(85件)、石川県加賀市(70件)、北海道北見市(64件)の順だった。

 譲渡前の状態については、空き地が55%、空き家が28%、その他(耕作放棄地)が10%。譲渡後の利用では住宅が62%と過半数を占め、所有期間については、30年以上保有している土地等が半数(31~40年4%、41~50年29%、51年超18%)であった。


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