政府は4日、「生産緑地法施行令の一部を改正する法律」を閣議決定した。
生産緑地地区では、建築等の行為に関して市町村長の許可を必要とする行為制限を定めており、主に農林漁業を営むために行なう施設の設置・管理に係る一定規模以下の行為については対象外としている。24年11月の都市緑地法改正の施行により、都市緑地の一つである生産緑地においても機能保全を進めていくために行為制限の対象範囲を見直した。
今回の改正では、これまで対象外であった休憩所、加工工場、直売所、農家レストラン等の設置・管理に係る一定の行為についても行為制限の対象とした。
4月9日に公布され、5月1日に施行される予定。