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終身賃貸事業の基準等について意見募集開始

 国土交通省は8日、高齢者の居住の安定確保に関する法律関係告示の制定について意見募集を開始した。

 2024年の通常国会において、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(改正住宅セーフティネット法)が成立により、終身賃貸事業に関する認可手続きの見直し等が図られたことを受けたもの。

 (1)終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅が共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)である場合の規模・設備基準、(2)賃貸住宅の加齢対応構造等の構造・設備基準、(3)都道府県が終身建物賃貸借にかかる賃貸住宅の基準を強化・緩和するに当たって従うべき基準、(4)市町村が終身建物賃貸借にかかる賃貸住宅の基準を強化・緩和するに当たって従うべき基準の4点について意見募集する。

 (1)について、住宅全体の面積が15平方メートル×入居定員(2人以上)+10平方メートル以上とし、専有部分は定員1人・面積9平方メートル以上。共用部分には居間・食堂・台所等が備えられており、便所や洗面設備・浴室等はおおむね5人に1ヵ所の割合で設置することとした。(2)は、専用部分では、床の段差がないことや通路・出入口の幅員が言って以上であること、一定基準を満たした手すりが設けられていること、共用部での床の段差がないことやエレベーター・エレベーターホールが一定の寸法に適合していることなどが定められた。

 意見募集は6月6日まで。詳細はe-govを参照。いずれも意見募集を経て7月ごろに告示、改正法が施行される10月1日に施行する。


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