「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が23日、参議院の本会議で可決・成立した。
集会出席者の多数決で修繕等を決議できるようにするほか、管理不全の専有部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設するなど、マンションの円滑な管理を促進する内容が盛り込まれている。
また、建物・敷地の一括売却や建物の取り壊し等について多数決決議を可能にする、隣地や底地の所有権等について建て替え等の後のマンションの区分所有権に変換できるようにするといった、マンションの円滑な再生を推し進める内容も含まれている。
その他、地方公共団体の取り組みを拡充することを目的に、外壁剝落等危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告等の措置を取れるようにするほか、管理組合の合意形成の支援等に取り組む民間団体の登録制度の創設等も定められた。