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建基法施行令の一部改正でパブコメ

 国土交通省は1日、建築基準法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集を開始した。

 木材利用の促進に向け内装制限、排煙口の設置位置、防煙壁の設置義務などの規定について見直しを行なう。さらに、労働安全衛生法等が適用される事業場に設置される簡易リフトについても、建基法・労安法の基準に適用するために規制を合理化する。

 防火区画等の内装制限については、高層階における防火区画、避難階段同の天井・壁の仕上げ・下地については、不燃材料もしくは準不燃材料を用いることを求めているが、それに加えて、「その他これに準ずる措置が講じられたもの」を規定する。その詳細は告示に定める。このほか小屋裏隔壁、排煙口面積の算定、排煙設備等に関する規定の合理化を行なう。

 詳細はe-govを参照。意見の受付は7月31日まで。8月頃に公布し、施行は11月1日を予定している。


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