国土交通省は4日、「所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」に関するパブリックコメントを開始した。
同法においては土地の公的利用と私的財産権の均衡の観点から慎重な手続きが定められており、例えば土地所有者等に関する情報提供請求等の手続きにおいては多数の書面の提出が必要。手続きの一部が煩雑であることが申請者の負担になっており簡略化が事業者や市町村等から求められている。そこで、提出書面の簡略化やその他所要の改正についての改正案を示した。
改正案では、裁定申請において提出が求められる書類について、縮尺5万分の1以上の起業地の一般図の提出が求められていたが、これを都道府県知事が認める場合において提出を要しないこととする。また、土地所有者関連情報の提供を請求する際に求められる情報提供請求書やその添付書類については、請求者が1年以内に同様の請求をする場合はその内容に変更がなければ提出を省略できるようにした。
意見の受付締め切りは9月2日。改正案の詳細についてはe-govを参照。