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重説項目への管理業者管理方式追加、意見募集開始

 国土交通省は23日、「宅地建物取引業施行規則及び国土交通省関係住宅宿泊事業法の施行規則の一部を改正する省令案」についての意見募集を開始した。

 2025年5月に成立した「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律」の改正に対応するもの。マンションにおける管理業者管理方式に関してマンション管理業者が管理組合の管理者を踏まえ、工事等の発注者となることで利益相反の懸念があることに対して、措置が講じられた。

 宅建業法施行規則第16条の2と、第19条の2の5を改正。マンション住戸を取引する際の重要事項説明に関し、信託受益権に係る信託財産である区分所有建物に関して、マンションの管理者等がマンションの管理組合から委託を受けて管理事務を行なうマンション管理事業者である場合(管理事業者管理方式)は、その旨を説明することとする。

 なお同日、宅建業法施行規則の一部を改正する命令案についても同様の内容で意見募集を開始している。

 また、宅建事業者および住宅宿泊管理業者が事務所等に掲げる標識の大きさを見直す。現状の「タテ30cm以上、ヨコ35cm以上」から「タテ25cm以上、ヨコ35cm以上」に変更する。

 12月に公布し、標識に関しては公布と同時施行。管理業者管理方式の説明については26年4月1日に施行する予定。

 詳細はe-govを参照。意見募集は11月21日まで。


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